大阪地方裁判所 昭和37年(ワ)2696号 判決 1967年3月13日
原告 吉村照枝
右訴訟代理人弁護士 倉田勝道
同 徳矢卓史
被告 殖産住宅相互株式会社
右代表者代表取締役 東郷民安
<ほか一名>
右両名訴訟代理人弁護士 小関親康
同 和仁宝寿
同 大沢憲之進
同 門間進
被告 西岡信一
右訴訟代理人弁護士 小関親康
主文
被告らは各自原告に対し金一八二、七八〇円及びこれに対する昭和三七年七月一四日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用はこれを五分しその四を原告の負担とし、その一を被告らの負担とする。
この判決は原告が被告らに対し各金四〇、〇〇〇円の担保を供するときは原告勝訴部分に限り、当該被告に対し仮に執行することができる。
事実
原告訴訟代理人は、「被告らは各自原告に対し金一、九五〇、〇〇〇円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、その請求の原因として、次のとおり述べた。
一、被告殖産住宅相互株式会社(以下被告会社という)は、建物建築等を目的とする会社であり、被告伊藤芳幸は、建築請負を業とするものであり、被告西岡信一は、大阪市南区鰻谷西之町五二番地の六宅地二合、同所五二番地の七宅地六合九勺、同所五五番地宅地七坪九合五勺、同所五四番地宅地二坪二合三勺(以下本件土地という)を所有していたものであるが、被告会社は、昭和三七年一月頃、被告西岡の注文により、本件土地上に地下二階付地上五階建鉄筋コンクリートビルの建築を請負い、被告伊藤は、被告会社から右建築工業の下請負をなした。
二、原告は本件土地の西側に隣接して木造瓦葺地下一階付三階建店舗兼居宅建坪一二坪七合九勺、二階坪一二坪七合九勺、三階坪一一坪、地下二坪四合五勺(以下本件建物という)を所有し、本件建物を原告の家族四名と原告経営の喫茶店の従業員一八名の住居として使用していた。
三、被告伊藤は、昭和三七年一月中頃から右ビルの建築工事を始めたが、本件土地及びその附近の地下地盤が軟弱で、本件土地と隣地との境界線まで掘さくすれば土砂が崩壊するおそれがあることが当然予見されたのにかかわらず、わずかに板をもって土砂の崩れるのを防いだ程度で、他に何らこれを防ぐ十分な予防措置を講ずることなく、右ビル建築の地下工事のため本件土地と本件建物敷地との境界線まで土地を掘さくした過失により、本件建物敷地の地盤を沈下せしめ、そのために本件建物は、階下床コンクリートに大きな亀裂が生じ、戸障子の開閉もできない上に、支柱は浮上り、壁は落下し、建物全体が傾斜損傷するに至った。
四、そこで原告は、被告伊藤に対し、本件建物の補修と原告の居住に不安のないような適切な工事方法をとるよう再三請求したが、被告伊藤は、何らの予防措置をとらなかった。原告は、昭和三七年二月二〇日、被告伊藤に対し、書面で、本件建物の補修の請求をしたが、被告伊藤は、被害の増大を防止する措置を講ずることなく工事を続行したので、原告は、被告らを相手方として、建築工事続行禁止の仮処分申請をなした。そして原告は、同年五月二三日、被告伊藤との間で、被告伊藤は自己の費用で本件建物の損傷部分を補修し原状に復すること、右工事期間は同年六月一日から同月二五日までとすること、被告伊藤は原告に対し原告の蒙った無形の損害の賠償として金一二〇、〇〇〇円を同月六日及び同年七月六日に各金六〇、〇〇〇円づつ分割して支払うこととの契約をなした。しかし被告伊藤は、同年六月六日、原告に対し、右金六〇、〇〇〇円を支払っただけで、右契約に従った補修をほとんどすることなく、原告の請求に対してもその履行をせずに期間を徒過したので、原告は、同月二八日、被告伊藤に対し、書面で、右契約を解除する旨の意思表示をなした。
五、原告は、被告伊藤の右過失により、本件建物に前記の損傷を受け、その補修に要する金一、八九〇、〇〇〇円の損害を受け、更に本件建物が傾き倒壊の危険も予想されたのでこれに居住していた原告の家族及び従業員の一部を一時原告の芦屋市の自宅或いは知人宅に交替で泊らせる等の措置をとったため、従業員の出勤や勤務時間が一定せず原告は喫茶店の営業はもちろん生活上精神上多大の損害を受けたので、その無形の損害として金六〇、〇〇〇円、合計金一、九五〇、〇〇〇円相当の損害を蒙ったものである。
六、被告会社は、被告伊藤の使用者として、被告伊藤が原告に加えた損害を賠償すべき義務がある。
七、被告西岡は、被告会社に右ビル建築の注文をするに際し本件土地附近には木造建物が存在し、かつ右工事は本件建物の基礎から一尺の間隙もない至近距離内に地下二階に達する掘さくを伴う工事であるから、注文者として地下掘さくによって隣地の建物所有者に損害を生じさせるおそれがあることを当然予見しえたはずであり、請負人にその点の注意を喚起し、近隣の建物の損傷防止について工事施行上の措置等について請負人らの説明を聞き、請負人が具体的に工事施行についてとろうとしている措置或いは工事方法が損傷防止に十分なものであると見極めた上工事の注文をなすべき注意義務があるというべきである。ところが被告西岡は、工事現場にきたこともなく、原告が被告伊藤を通じて被告西岡に対し、本件建物に被害が増大しているので、補修或いは被害防止の措置等を要求しても何ら交渉に応ずることなく、請負人に工事を一任していたものであって、注文者としてはらうべき注意義務を怠った過失があるから被告会社の被用者たる被告伊藤が原告に対し加えた損害を賠償すべき義務がある。
八、よって原告は、被告ら各自に対し、不法行為による損害賠償として、金一、九五〇、〇〇〇円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
被告ら訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、次のとおり述べた。
一、原告主張の一の事実中被告西岡は、本件土地を所有していたこと、被告伊藤は、被告会社から右ビル建築工事を請負ったことは認めるが、その余の事実は否認する。二の事実は認める。三の事実は否認する。四の事実中原告は、昭和三七年五月二三日、被告伊藤との間で、被告伊藤は自己の費用で本件建物の損傷部分を補修し原状に復すること、右工事期間は同年六月一日から同月二五日までとすること、被告伊藤は原告に対し原告の蒙った無形の損害の賠償として金一二〇、〇〇〇円を同月六日及び同年七月六日に各金六〇、〇〇〇円づつ分割して支払うこととの契約をなしたことは認めるが、その余の事実は争う。被告伊藤の未済の補修工事は金額にして金三〇、〇〇〇円余にすぎない。五ないし七の事実は争う。
二、被告会社は、土地及び建物の月掛給付販売を目的とする会社であり、被告西岡は、被告会社に対し、本件土地に地下二階付地上四階建鉄筋コンクリートビルの建築給付を受けるため、所定の加入申込をなし、昭和三七年七月頃、その給付を受けたものである。又被告伊藤は、被告会社の指定工事人であり、被告西岡の同意の下に被告会社の注文で右ビル建築工事を請負い、全工事を施工したのであるが、右建築工事については、地下工事施行上必要な工法により万全の注意をなし、地盤沈下及び土砂崩れを防ぐための予防措置をとって施行し、工事進行中にも本件建物全体の支柱その他の養生工事をなしたもので、過失はない。
本件建物は、終戦直後の資材不足時に建築された極めて粗雑な建物であり、原告は、昭和三五年頃、この建物を買受け、その後六ヶ月位して三階一一坪を建築し地下倉庫を設置した。そして本件建物の裏側の長堀川に約二坪半の突出部分があってこれを数本の支柱が支えていたが、当時熊谷組が長堀川で大阪市のバス駐車場建設のため河水を干して下水土管通過施設をする目的で、基盤強化に必要な杭打工事等の癈川工事を施工していて、その際右支柱を切りとって建物自体不安定となっていた上、右工事も原因となって地盤沈下、建物傾斜その他の被害が生ずるに至ったものである。
≪証拠関係省略≫
理由
一、被告伊藤に対する請求について
(一) 原告は、本件土地の西側に隣接して本件建物を所有し、本件建物を原告の家族と原告経営の喫茶店の従業員の住居として使用していたことは当事者間に争いがない。
≪証拠省略≫を綜合すると、被告伊藤は、昭和三七年一月八日頃、本件建物敷地の東側に隣接する本件土地上に地下二階付地上五階建鉄筋コンクリートビルの建築工事を始め、同年二月頃、ビル建築の地下工事のため本件建物から約二五センチ東側のところまで本件土地を掘さくし、約五メートルの深さにまで掘り下げたため、本件建物敷地の土砂が流出して本件建物敷地の地盤が沈下し、その結果本件建物は、厚さ一五センチの階下床コンクリートに大きな亀裂が生じて陥没し、戸障子の開閉もできなくなり、建物の床を支える支柱その他の柱が浮上り、壁が柱と分離し、壁土が崩れ落ちて壁板が露出し、建物全体が東側に傾斜するに至ったことが認められる。
(二) そこで原告の建物に右損傷が生じたことが被告伊藤の過失にもとづくものか否かについて判断する。
≪証拠省略≫を綜合すると、被告伊藤は、本件土地をその西側に隣接する本件建物の近くまで掘さくすれば本件建物敷地の土砂が崩壊し本件建物に損傷を及ぼすことが当然予測しえたのにかかわらず、当初は何らこれを防ぐ措置をとることなく本件建物からわずか二五センチ東側のところまで本件土地を掘り下げたため、掘さく工事を始めてから四、五日後には本件建物敷地の地盤がゆるみ、本件建物の壁面に亀裂が生じてきたこと、そこで原告の夫吉村佳弘は、被告伊藤の右工事の現場監督に対して抗議したが、被告伊藤は、本件土地を更に掘りすすむにつれて長さ六メートル、厚さ四五ミリ位の木の矢板を打ち込んで土砂の崩壊を防ぐ土留工事をしたにすぎず、その後吉村佳弘が被告伊藤及び現場監督に対し、土砂の流出を防ぐため鉄製の矢板を打込むよう求めたが、被告伊藤はこれに応じず掘さく工事を続けたこと、そして被告伊藤が本件土地を二、三メートル掘り下げたときには、右矢板の間から土砂が流出し始め、三、四メートル掘り下げた際には矢板は東側に傾いていつ崩れ落ちるかもわからないような状態となったので、被告伊藤は、右矢板の東側に土留のため長さ約八メートルの鉄のレールを約一メートルおきに二二本打ち込み、レールの間には一〇センチ五ミリ角の角材を並べて矢板が倒れるのを防ぎながら更に五メートルの深さまで掘りすすんだことを認めることができる。
これらの事実によれば、被告伊藤は、本件建物に接して深さ五メートルにも達する掘さく工事を施行するものであるから、本件建物に損傷を生ぜしめないようその敷地の土砂の流出崩壊を防ぐための万全の措置を講ずべき注意義務があるのに、これを怠り、吉村佳弘の警告をも無視して十分な土留工事をなすことなく本件土地を掘さくしたため、本件建物に損傷が生じたものであることが認められ、被告伊藤がなした右土留工事は本件建物に既に損傷を生じ始めた後の措置であって時期を失していたのみならず、建築業者としてなすべき最善の措置をとったものと認めることができないから、本件建物に損傷が生じたのは被告伊藤の過失にもとづくものというべきである。
(三) 原告は、昭和三七年五月二三日、被告伊藤との間で、被告伊藤は自己の費用で本件建物の損傷部分を補修し原状に復すること、右工事期間は同年六月一日から同月二五日までとすること、被告伊藤は原告に対し原告の蒙った無形の損害の賠償として金一二〇、〇〇〇円を同月六日及び同年七月六日に各金六〇、〇〇〇円づつ分割して支払うこととの契約をなしたことは当事者間に争いがない。
≪証拠省略≫を綜合すると、原告の夫吉村佳弘と被告伊藤は、本件建物の損傷部分とその結果必要とする補修工事の内容を確認したこと、そしてこれによって原告代理人徳矢卓史弁護士と被告伊藤との間で、昭和三七年五月二三日、被告伊藤が別表イないしヨの「本件建物の損傷個所に必要な補修工事内容」欄記載のとおりの補修工事を行うこと、補修材料については原告と被告伊藤が協議して定めることとの約定がなされたこと、ところが被告伊藤は、補修材料についての協議をしようとせず、同年六月三日に至っても補修工事を始めず、吉村佳弘の催促によって同月七日頃、人夫四名、同月八日頃、人夫二名が工事に来ただけであったこと、そこで原告代理人徳矢卓史弁護士は、同月九日、被告伊藤に対し、内容証明郵便で補修工事を催告したところ、人夫三名が一度来ただけでその後は工事を全然しないので、原告代理人倉田勝道弁護士は、同月二八日、被告伊藤に対し、内容証明郵便で右契約を解除する旨の意思表示をなしたこと、被告伊藤が右契約に従ってなした補修工事は別表「補修完了、未了の別」欄記載のとおり、別表ロ、1・6・の一部、ロ、5・ホ、3・リ、1・ル、1・ワ、1・カ、1・ないし4・の各工事であって、その余の工事は未了であり、この未了工事に要する費用は別表「補修未了個所の補修に要する金額」欄記載のとおりの金九八、七八〇円と材料運搬等に要する費用金二四、〇〇〇円、合計金一二二、七八〇円であることが認められ、≪証拠省略≫中右認定に反する部分はたやすく措信し難い。≪証拠省略≫は≪証拠省略≫に照らし補修に要する金額が不当に低額に失するもので採用し難く(別表ロ、1・6、リ、1・については残工事費用を認めうる証拠が他にないから、≪証拠省略≫による金額を右工事に要する最低額の費用として認定したものである)、又≪証拠省略≫中別表ロ、1、5・6、ハ、1・2・ホ、3・リ、1・ル、1・ワ、1・カ1、ないし4・の部分の補修費用額については検証の結果によればこの部分は既に全部又は一部修理が完了していることが認められるから、直ちにこれを採用することができない。
そして以上の事実に前記一、(一)、(二)の事実をも合わせ考えると、原告は、本件建物の右損傷及び傾斜によって住居の平安を著しく害されたものであって、その精神的損害に対する慰藉料額は少くとも金一二〇、〇〇〇円を下らない額であると認められる。
従って被告伊藤は、原告に対し、本件建物の補修に要する費用金一二二、七八〇円及び慰藉料のうち金六〇、〇〇〇円合計金一八二、七八〇円を支払うべき義務があるものである。
二、被告会社に対する請求について
≪証拠省略≫によれば、被告会社は、昭和三六年一二月二〇日、被告西岡との間で、被告会社が被告西岡所有の本件土地上に地下二階付地上五階建陸屋根鉄筋コンクリート造ビル一棟床面積一、二、三、四階各三三・七六三平方メートル地階及び地階面積計三五・五八八平方メートルを建築給付する旨の契約を締結したこと、被告会社は、指定業者で被告会社の建築設計代理士をしている小川実に右ビルの設計を依頼するとともに、同日、指定建築業者の被告伊藤に右ビル建築を下請負させたこと、被告会社の建築課では指定業者に建築を依頼した場合には業者を監督し、仕様書どおりの建築がなされているか否かを調査することとしていたもので、被告会社の建築一課長藤登志夫は、昭和三七年二月一日から本件工事の監督を担当し、同年五月頃、コンクリートが打込まれた際に現場をみに出かけ、建築二課長の坂部雅巳は、現場の工程及び支払の検査を担当し、又建築課係長の長谷川正三は、同年二月末頃から建築工事現場に二、三回出向いて基礎工事の状態を調べ工程の検査をしていたことが認られる。
これらの事実によれば、被告会社と被告西岡との間の右契約は、被告会社が被告西岡の注文によりその注文内容に応じたビルを建築することを目的とする請負契約であり、被告会社は、右ビル建築を被告伊藤に下請負させたもので、被告会社の担当職員は、被告伊藤の右ビル建築工事の直接の施行に関する事項については、被告伊藤に対して直接指揮監督しうる権限を有していたものと認めることができる。従って被告伊藤は、右工事の施行に関しては被告会社の被用者の地位に立つものであり、伊藤の右不法行為は被告会社の事業の執行につきなされたものというべきであるから、被告会社は、これによって原告に生じた損害を賠償すべき義務がある。
三、被告西岡に対する請求について
被告西岡は、昭和三六年一二月二〇日、被告会社に本件土地上のビル建築を請負わせたことは前記のとおりであり、≪証拠省略≫によれば、被告西岡は、被告伊藤のなす右ビル建築工事の現場にもきて工事をみていたこともあったが、工事方法については何らの指示もしていなかったことが認められる。
被告西岡は、本件工事現場の西側には原告所有の本件建物が存在し、本件工事は、本件建物からわずか二五センチ東側までの地下約五メートルにも達する掘さくを伴うものであることを知っていたのであるから、右工事の注文者としては、その掘さくにより本件建物に損傷を生じさせるおそれが大きいことを容易に予測しえた筈である。従って被告西岡は、請負人に対して右損傷防止の措置を講ずべきことを指示するとともに、本件建物の損傷を防止するために請負人が具体的にとろうとしている措置について説明を求め右措置が本件建物の損傷防止に十分なものであることを確かめた上で工事の注文をなすべき注意義務があるというべきである。ところが被告西岡は請負人の被告会社及び下請負人の被告伊藤に工事を一任し、何ら工事についての指示をしなかったものであるから、被告西岡は、右工事の注文又は指図について過失があったものである。被告西岡は、注文者として、右工事によって原告に生じた損害を賠償すべき義務があるものというべきである。
四、本件訴状は昭和三七年七月一三日、被告らに送達されたことは本件記録上明らかである。被告らは、各自原告に対し、金一八二、七八〇円及びこれに対する昭和三七年七月一四日から支払済まで年五分の割合による遅延損害金を支払う義務がある。
よって原告の請求は主文第一項掲記の限度でこれを認容し、その余の請求を棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条、第九三条第一項本文、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 山本矩夫)
<以下省略>